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弁理士 不正競争防止法 R2-5

 

 不正競争防止法第2条第1項第21号の不正競争(虚偽の事実の告知又は流布による信用毀損)に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」において、「競争関係」とは、行為者と当該「他人」との双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。
  2. 「営業上の信用」とは、営業活動に関する経済上の外部的評価をいい、その営業によって提供される商品や役務の社会的評価、又は、その者の支払能力や営業能力等に関する社会的信頼が含まれる。
  3. 「告知」とは、一定の事実を特定の者に知らせることをいい、「流布」とは、一定の事実を不特定又は多数の人に知られるような形で広めることをいう。
  4. 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為であっても、告知又は流布された内容が当該行為者自身による虚構でなく、第三者が虚構したものである場合には、当該行為は不正競争に該当しない。
  5. 不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については、民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが、信用毀損行為に関する不正競争については、民事上の救済のみが規定されている。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」において、「競争関係」とは、行為者と当該「他人」との双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。
    ⭕️ 不2条1項21号
    XXX[不2条1項21号]

  2. 「営業上の信用」とは、営業活動に関する経済上の外部的評価をいい、その営業によって提供される商品や役務の社会的評価、又は、その者の支払能力や営業能力等に関する社会的信頼が含まれる。
    ⭕️ 不2条1項21号
    XXX[不2条1項21号]

  3. 「告知」とは、一定の事実を特定の者に知らせることをいい、「流布」とは、一定の事実を不特定又は多数の人に知られるような形で広めることをいう。
    ⭕️ 不2条1項21号
    XXX[不2条1項21号]

  4. 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為であっても、告知又は流布された内容が当該行為者自身による虚構でなく、第三者が虚構したものである場合には、当該行為は不正競争に該当しない。
    ❌ 不2条1項21号
    XXX[不2条1項21号]

  5. 不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については、民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが、信用毀損行為に関する不正競争については、民事上の救済のみが規定されている。
    ⭕️ 不21条
    XXX[不21条]

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