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弁理士 不正競争防止法 R4-3

 

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に係る不正競争に対して、営業上の利益を侵害されたとして差止請求をすることができる者には、その商品等表示に係る使用許諾を受けた者が含まれることはない。
  2. 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、その損害賠償責任を負うが、営業秘密を使用する行為に限り、その差止請求権が時効により消滅した後の使用行為によって生じた損害について、その責任を負わない。
  3. 営業秘密に係る不正競争につき損害賠償を請求する際に、技術上の秘密の場合とそうでない秘密の場合とで、適用できる不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定に違いはない。
  4. 裁判所の命ずる信用回復の措置の対象となる不正競争には、技術的制限手段に係る不正競争は含まれていない。
  5. 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に係る不正競争に対して、営業上の利益を侵害されたとして差止請求をすることができる者には、その商品等表示に係る使用許諾を受けた者が含まれることはない。
    ❌ 不3条1項、龍村織事件
    XXX[不3条1項、龍村織事件]

  2. 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、その損害賠償責任を負うが、営業秘密を使用する行為に限り、その差止請求権が時効により消滅した後の使用行為によって生じた損害について、その責任を負わない。
    ❌ 不4条、不15条1項
    XXX[不4条、不15条1項]

  3. 営業秘密に係る不正競争につき損害賠償を請求する際に、技術上の秘密の場合とそうでない秘密の場合とで、適用できる不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定に違いはない。
    ❌ 不5条1項
    XXX[不5条1項]

  4. 裁判所の命ずる信用回復の措置の対象となる不正競争には、技術的制限手段に係る不正競争は含まれていない。
    ❌ 不14条
    XXX[不14条]

  5. 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
    ⭕️ 不9条
    XXX[不9条]

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