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弁理士 不正競争防止法 R4-2

 

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 不正の目的をもって、他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争は、その未遂も刑事罰の対象である。
  2. 不正の目的をもって、他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争については、告訴がなくても公訴を提起することができる。
  3. 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する不正競争は、刑事罰の対象である。
  4. 不正の目的をもって、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する不正競争は、刑事罰の対象である。
  5. 不正競争防止法の定める秘密保持命令に係る違反については、告訴がなくても公訴を提起することができる。

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 不正の目的をもって、他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争は、その未遂も刑事罰の対象である。
    ❌ 不21条4項、不21条2項1号、不2条1項1号
    XXX[不21条4項、不21条2項1号、不2条1項1号]

  2. 不正の目的をもって、他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争については、告訴がなくても公訴を提起することができる。
    ⭕️ 不21条5項、不21条2項1号、不2条1項1号
    XXX[不21条5項、不21条2項1号、不2条1項1号]

  3. 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する不正競争は、刑事罰の対象である。
    ❌ 不2条1項19号、不21条2項
    XXX[不2条1項19号、不21条2項]

  4. 不正の目的をもって、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する不正競争は、刑事罰の対象である。
    ❌ 不2条1項21号、不21条2項
    XXX[不2条1項21号、不21条2項]

  5. 不正競争防止法の定める秘密保持命令に係る違反については、告訴がなくても公訴を提起することができる。
    ❌ 不21条5項、不21条2項6号
    XXX[不21条5項、不21条2項6号]

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