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弁理士 条約 R4-6

 

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 国際出願には、パリ条約の締約国若しくは世界貿易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた1又は2以上の先の出願に基づく優先権をパリ条約第4条の規定に基づいて主張する申立てを含めることができる。
  2. 国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合を除くほか、出願日は、国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。
  3. 国際事務局は、公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。
  4. 国際事務局は、国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更を国際登録簿に記録する。ただし、新権利者が国際出願をする資格を有する場合に限る。
  5. 国際出願には、いずれの締約国を指定する場合でも、出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示を必ず含めなければならない。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 国際出願には、パリ条約の締約国若しくは世界貿易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた1又は2以上の先の出願に基づく優先権をパリ条約第4条の規定に基づいて主張する申立てを含めることができる。
    ⭕️ ジュネーブ6条(1)(a)
    XXX[ジュネーブ6条(1)(a)]

  2. 国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合を除くほか、出願日は、国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。
    ⭕️ ジュネーブ9条(1)・(3)
    XXX[ジュネーブ9条(1)・(3)]

  3. 国際事務局は、公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。
    ⭕️ ジュネーブ10条(3)(b)
    XXX[ジュネーブ10条(3)(b)]

  4. 国際事務局は、国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更を国際登録簿に記録する。ただし、新権利者が国際出願をする資格を有する場合に限る。
    ⭕️ ジュネーブ16条(1)(i)
    XXX[ジュネーブ16条(1)(i)]

  5. 国際出願には、いずれの締約国を指定する場合でも、出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示を必ず含めなければならない。
    ❌ ジュネーブ5条(2)(a)・(b)(i)
    XXX[ジュネーブ5条(2)(a)・(b)(i)]

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