パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)について、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- パリ条約における工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられ、この条約が適用される国は、工業所有権の保護のための同盟を形成する。
- 各同盟国の国民は、他のすべての同盟国において、工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任について、パリ条約におけるいわゆる内国民待遇の原則による利益を享受する。
- 特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として、特許を拒絶し又は無効とすることを、各同盟国の法令において定めることができる。
- いかなる場合にも、商品について使用される商標が登録されることについて、その商品の性質は妨げとはならない。
- 同盟国は、サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は、サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
2
解説
- パリ条約における工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられ、この条約が適用される国は、工業所有権の保護のための同盟を形成する。
⭕️ パリ1条(1)・(3)
XXX[パリ1条(1)・(3)] - 各同盟国の国民は、他のすべての同盟国において、工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任について、パリ条約におけるいわゆる内国民待遇の原則による利益を享受する。
❌ パリ2条(3)
XXX[パリ2条(3)] - 特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として、特許を拒絶し又は無効とすることを、各同盟国の法令において定めることができる。
❌ パリ4条の4
XXX[パリ4条の4] - いかなる場合にも、商品について使用される商標が登録されることについて、その商品の性質は妨げとはならない。
⭕️ パリ7条
XXX[パリ7条] - 同盟国は、サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は、サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
⭕️ パリ6条の6
XXX[パリ6条の6]