特許法に規定する国際特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
- 日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
- 外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間内に、国際出願日における請求の範囲の日本語による翻訳文に加えて、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文についても提出しなければならない。
- 外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
- 外国語特許出願の出願人は、国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
解答
3
解説
- 日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
⭕️ 特184条の7 1項
XXX[特184条の7 1項] - 日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
⭕️ 特184条の8 1項
XXX[特184条の8 1項] - 外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間内に、国際出願日における請求の範囲の日本語による翻訳文に加えて、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文についても提出しなければならない。
❌ 特184条の4 1項・2項
XXX[特184条の4 1項・2項] - 外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
⭕️ 特184条の8 1項
XXX[特184条の8 1項] - 外国語特許出願の出願人は、国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
⭕️ 特184条の10 1項
XXX[特184条の10 1項]