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弁理士 条約 R2-4

 

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際予備審査の請求書には、申立て、出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示、該当する場合には、補正に関する記述を記載するとともに署名をする。
  2. 出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、いかなるときも、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。
  3. 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書、所定の手数料の支払うべき額の全額(所定の後払手数料を含む。)、国際調査報告及び、国際調査機関の書面による見解を全て受領しても、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き、規則に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始してはならない。
  4. 国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、1回に限り延長することができる。
  5. 選択国が、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には、国際事務局は、国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達し、出願人の求めに応じて、出願人に送付する。

解答・解説

解答

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解説

  1. 国際予備審査の請求書には、申立て、出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示、該当する場合には、補正に関する記述を記載するとともに署名をする。
    ⭕️ PCT規則53.2(a)・(b)
    (a) 国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
    (b) 国際予備審査の請求書には、署名をする。[PCT規則53.2(a)・(b)]

  2. 出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、いかなるときも、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。
    ❌ PCT規則66.8(a)・(b)
    (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙には、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付する。当該書簡においては、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示するものとし、また、補正の理由を説明することが望ましい。
    (b) 補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には、国際出願の関係する用紙の明瞭さ及び直接複製に悪影響を及ぼさないことを条件として、その用紙の写しに訂正又は追加をしたものを(a)に規定する差替え用紙とすることができる。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知し、また、その書簡において当該補正の理由を説明することが望ましい。[PCT規則66.8(a)・(b)]

  3. 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書、所定の手数料の支払うべき額の全額(所定の後払手数料を含む。)、国際調査報告及び、国際調査機関の書面による見解を全て受領しても、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き、規則に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始してはならない。
    ❌ PCT規則69.1(a)
    (b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した場合には、国際予備審査を開始する。ただし、出願人が54の2.1(a)に規定する期間の満了する時まで国際予備審査の開始を延期するよう明示的に請求したときは、この限りではない。[PCT規則69.1(a)]

  4. 国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、1回に限り延長することができる。
    ❌ PCT規則66.2(e)、PCT規則66.4(b)
    (a)の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延長することができる。[PCT規則66.2(e)]
    国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する一又は二以上の追加の機会を与えることができる。[PCT規則66.4(b)]

  5. 選択国が、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には、国際事務局は、国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達し、出願人の求めに応じて、出願人に送付する。
    ❌ PCT規則72.1(a)、PCT規則72.2
    選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。[PCT規則72.1(a)]
    国際事務局は、72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。[PCT規則72.2]

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