特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 国際予備審査の請求については、国際出願の出願人は、国際事務局のための取扱手数料及び国際予備審査機関が要求する予備審査手数料の両方を、当該国際予備審査機関に支払う。
- 国際出願の出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。
- 国際予備審査に当たっては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
- 国際予備審査報告を作成するための期間は、優先日から30月、国際予備審査の開始の時から6月、又は、規則の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6月のうち、最も遅く満了する期間とする。
- 国際予備審査報告は、国際予備審査機関が国際事務局に送付し、国際事務局が出願人及び各選択官庁に送達する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
3
解説
- 国際予備審査の請求については、国際出願の出願人は、国際事務局のための取扱手数料及び国際予備審査機関が要求する予備審査手数料の両方を、当該国際予備審査機関に支払う。
⭕️ PCT規則57.1、PCT規則58.1(a)・(c)
各国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手数料(「取扱手数料」)を支払わなければならない。[PCT規則57.1]
(a) 各国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際予備審査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「予備審査手数料」)を支払うことを要求することができる。
(c) 予備審査手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。予備審査手数料は、国際予備審査機関が国内官庁である場合には当該国内官庁が定める通貨で、国際予備審査機関が政府間機関である場合には当該政府間機関の所在する国の通貨又はその国の通貨に自由に交換することができる通貨で支払う。[PCT規則58.1(a)・(c)] - 国際出願の出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間、条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。
⭕️ PCT規則66.1(b)
出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は66.4の2の規定に従うことを条件として国際予備審査報告が作成されるまでの間、第三十四条の規定に基づく補正書を提出することができる。[PCT規則66.1(b)] - 国際予備審査に当たっては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
⭕️ PCT33条(2)
国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。[PCT33条(2)] - 国際予備審査報告を作成するための期間は、優先日から30月、国際予備審査の開始の時から6月、又は、規則の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6月のうち、最も遅く満了する期間とする。
❌ PCT規則69.2
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。[PCT規則69.2] - 国際予備審査報告は、国際予備審査機関が国際事務局に送付し、国際事務局が出願人及び各選択官庁に送達する。
❌ PCT規則71.1(a)
国際予備審査機関は、国際予備審査報告及び、該当する場合には、附属書類を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。[PCT規則71.1(a)]