特許異議の申立てに関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 特許権者は、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
- 審判長は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求があったときに特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。
- 特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
- 特許権者に対して、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。
- 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。
解答
3
解説
- 特許権者は、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。
⭕️ 特120条の5 8項、特17条の5 1項
第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。[特120条の5 8項]
特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。[特17条の5 1項] - 審判長は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求があったときに特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。
⭕️ 特120条の5 5項
審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。[特120条の5 5項] - 特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。
❌ 特120条の4 1項
特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。[特120条の4 1項] - 特許権者に対して、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)が複数回なされる場合がある。
⭕️ 特120条の5 1項
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。[特120条の5 1項] - 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。
⭕️ 特174条1項で準用する特120条の2 1項
特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。[特120条の2 1項]