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弁理士 特許・実用新案 R4-20

 

 特許法に規定する審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき、そのことを理由として、審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
  2. 特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。
  3. 特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。
  4. 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
  5. 審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、口頭審理の期日における手続が行われた場合、当該期日に出頭しないで当該手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものと推定する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき、そのことを理由として、審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
    ❌ 特151条で民訴224条2項の準用なし
    当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。[民訴224条2項]

  2. 特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。
    ❌ 特150条6項
    第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。[特150条6項]

  3. 特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。
    ❌ 特131条の2 2項2号
    審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
    二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。[特131条の2 2項2号]

  4. 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
    ⭕️ 特158条
    審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。[特158条]

  5. 審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、口頭審理の期日における手続が行われた場合、当該期日に出頭しないで当該手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものと推定する。
    ❌ 特145条7項
    第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。[特145条7項]

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