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弁理士 特許・実用新案 R4-18

 

 実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 甲は、考案イをし、考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ、登録に至った。その後、甲は、訂正書を提出して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。その場合において、特許庁長官が、相当の期間を指定して、訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき、甲は、その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。
  2. 特許庁長官が、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面(以下「明細書等」という。)について補正をすべきことを命ずることができ るのは、実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでない とき、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第4条の規定に該当するとき(公序良 俗等に反する考案であるとき)、実用新案登録請求の範囲が実用新案法第5条第6項第 4号に規定する要件(委任省令要件)を満たしていないとき、及び、明細書等に必要な 事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき、のいずれかに該当 するときに限られている。
  3. 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合に、実用新案登録無効審判において実用新案登録を無効にしたとき、もとの実用新案権者であって、その無効審判の請求の登録前に、その実用新案登録が無効理由を有することを知らないで、日本国内においてその考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において、その実用新案登録を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
  4. 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる。
  5. 実用新案権の設定の登録後において、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の 範囲に記載されている事項により特定される考案が、物品の形状、構造又は組合せに係 るものでなかった場合に、特許庁長官はこれを理由として、実用新案登録請求の範囲に ついて補正をすべきことを命ずることができる。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 甲は、考案イをし、考案イに係る実用新案登録出願Aをしたところ、登録に至った。その後、甲は、訂正書を提出して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。その場合において、特許庁長官が、相当の期間を指定して、訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたとき、甲は、その実用新案登録出願Aの一部を分割して新たな出願とすることができる。
    ❌ 実11条1項で準用する特44条1項1号、実2条の2 1項
    特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
    一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。[特44条1項1号]
    実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。[実2条の2 1項]

  2. 特許庁長官が、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面(以下「明細書等」という。)について補正をすべきことを命ずることができ るのは、実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでない とき、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第4条の規定に該当するとき(公序良 俗等に反する考案であるとき)、実用新案登録請求の範囲が実用新案法第5条第6項第 4号に規定する要件(委任省令要件)を満たしていないとき、及び、明細書等に必要な 事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき、のいずれかに該当 するときに限られている。
    ❌ 実6条の2 3号
    特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
    三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。[実6条の2 3号]

  3. 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合に、実用新案登録無効審判において実用新案登録を無効にしたとき、もとの実用新案権者であって、その無効審判の請求の登録前に、その実用新案登録が無効理由を有することを知らないで、日本国内においてその考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている考案及び事業の目的の範囲内において、その実用新案登録を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  4. 願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  5. 実用新案権の設定の登録後において、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の 範囲に記載されている事項により特定される考案が、物品の形状、構造又は組合せに係 るものでなかった場合に、特許庁長官はこれを理由として、実用新案登録請求の範囲に ついて補正をすべきことを命ずることができる。
    ⭕️ 実14条の3 1号
    特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
    一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。[実14条の3 1号]

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