特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ホ)について、正しいものの組合せは、どれか。
- 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟上の和解により訴訟手続が完結した場合であっても、遅滞なく、特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。
- 特許権についての通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請してその申請を拒否された場合、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
- 特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は、通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には、当該決定に対し、裁判所に訴えを提起することができる。
- 特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。
- 裁判所が特許無効審判の審決に対する訴えについて当該審決を取り消す旨の判決をし、当該判決が確定したときは、審判官は、さらに審理を行い、審決をしなければならないが、この場合、審決の取消しの判決が確定した請求項以外のその他の請求項についても審理及び審決がされることがある。
- (イ)と(ホ)
- (ニ)と(ホ)
- (ハ)と(ニ)
- (ロ)と(ハ)
- (イ)と(ロ)
解答
1
解説
- 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟上の和解により訴訟手続が完結した場合であっても、遅滞なく、特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。
⭕️ 特182条2号
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類[特182条2号] - 特許権についての通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請してその申請を拒否された場合、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。
❌ 特178条2項
前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。[特178条2項] - 特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は、通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には、当該決定に対し、裁判所に訴えを提起することができる。
❌ 特149条5項
第三項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。[特149条5項] - 特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。
❌ 特180条1項
裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。[特180条1項] - 裁判所が特許無効審判の審決に対する訴えについて当該審決を取り消す旨の判決をし、当該判決が確定したときは、審判官は、さらに審理を行い、審決をしなければならないが、この場合、審決の取消しの判決が確定した請求項以外のその他の請求項についても審理及び審決がされることがある。
⭕️ 特181条2項
審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。[特181条2項]