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弁理士 特許・実用新案 R3-5

 

 特許出願の審査及び出願公開に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 審査官甲が通知した拒絶の理由に対して出願人乙が意見書及び手続補正書を提出する直前に、出願人乙は、審査官甲が出願人乙の配偶者の伯父であることを知った。この場合、出願人乙は審査官甲の忌避を申し立てることができる。
  2. 特許出願人が、特許法第65条第1項に規定する補償金の支払いを請求する場合は、必ず特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。
  3. 審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないが、特許法第53条第1項に規定する補正の却下の決定をするときは、この限りでない。
  4. 拒絶の理由の通知は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならないことが特許法において規定されている。
  5. 特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち、特許を無効にする理由となるものは、特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 審査官甲が通知した拒絶の理由に対して出願人乙が意見書及び手続補正書を提出する直前に、出願人乙は、審査官甲が出願人乙の配偶者の伯父であることを知った。この場合、出願人乙は審査官甲の忌避を申し立てることができる。
    ❌ 特48条で特141条の準用なし
    審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。[特141条]

  2. 特許出願人が、特許法第65条第1項に規定する補償金の支払いを請求する場合は、必ず特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。
    ❌ 特65条1項
    特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。[特65条1項]

  3. 審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないが、特許法第53条第1項に規定する補正の却下の決定をするときは、この限りでない。
    ⭕️ 特50条
    審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。[特50条]

  4. 拒絶の理由の通知は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならないことが特許法において規定されている。
    ❌ 特50条
    審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。[特50条]

  5. 特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち、特許を無効にする理由となるものは、特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。
    ❌ 特36条4項2号、特49条5号
    前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
    二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。[特36条4項2号]
    審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
    五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。[特49条5号]

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