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弁理士 特許・実用新案 R2-17

 

 特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

  1. 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。
  2. 拒絶理由の通知を最初に受けた際、この拒絶理由の通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について、発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し、発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。
  3. 訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。
  4. 特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。
  5. 特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。
    ❌ 特159条1項で読替準用する特53条1項
    第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。[特53条1項]

  2. 拒絶理由の通知を最初に受けた際、この拒絶理由の通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について、発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し、発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。
    ❌ 特53条1項
    第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。[特53条1項]

  3. 訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。
    ❌ 特17条の5 3項
    訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。[特17条の5 3項]

  4. 特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。
    ⭕️ 特18条2項
    特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。[特18条2項]

  5. 特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第18条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。
    ❌ 特18条1項
    特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。[特18条1項]

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