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弁理士 特許・実用新案 R2-15

 

 特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許出願後における特許を受ける権利を、会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じない。
  2. 仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
  3. 甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。
  4. 使用者甲は、勤務規則において、従業者乙がした職務発明について、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において、乙と他人丙の間で、乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき、使用者甲は、他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ、他人丙に対抗することができない。
  5. 甲は、特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後、甲は、同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。この場合、乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから、丙が、乙よりも先に特許出願したとしても、乙は、特許を受ける権利の承継について、丙に対抗することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 特許出願後における特許を受ける権利を、会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じない。
    ❌ 特34条4項
    特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。[特34条4項]

  2. 仮通常実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
    ⭕️ 特34条の3 5項
    第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。[特34条の3 5項]

  3. 甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。
    ❌ 特35条1項
    使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。[特35条1項]

  4. 使用者甲は、勤務規則において、従業者乙がした職務発明について、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において、乙と他人丙の間で、乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき、使用者甲は、他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ、他人丙に対抗することができない。
    ❌ 特35条3項
    従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。[特35条3項]

  5. 甲は、特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後、甲は、同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。この場合、乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから、丙が、乙よりも先に特許出願したとしても、乙は、特許を受ける権利の承継について、丙に対抗することができる。
    ❌ 特34条1項
    特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。[特34条1項]

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