資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 特許・実用新案 R2-11

 

 特許権等に関して、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。
  2. 特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、当該対象製品は、特許発明の技術的範囲に属すると解される。
  3. 甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、甲は乙の同意を得なければならない。
  4. 特許権者が死亡し、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。
    ❌ 特69条3項
    二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。[特69条3項]

  2. 特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、当該対象製品は、特許発明の技術的範囲に属すると解される。
    ❌ 特70条
    特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。[特70条]

  3. 甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、甲は乙の同意を得なければならない。
    ❌ 特74条3項
    共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。[特74条3項]

  4. 特許権者が死亡し、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。
    ❌ 特76条
    特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。[特76条]

前問 一覧 次問