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弁理士 特許・実用新案 R2-10

 

 特許異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。
  2. 特許異議申立人が特許法第29条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。
  3. 特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第120条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
  4. 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。
  5. 特許権者は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。
    ❌ 特115条2項
    前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。[特115条2項]

  2. 特許異議申立人が特許法第29条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。
    ⭕️ 特120条の2 1項
    特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。[特120条の2 1項]

  3. 特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第120条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
    ⭕️ 特120条の5 9項で読替準用する特126条7項
    第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。[特126条7項]

  4. 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。
    ❌ 特120条の8 1項で準用する特134条4項
    審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。[特134条4項]

  5. 特許権者は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。
    ❌ 特178条1項
    取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。[特178条1項]

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