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弁理士 特許・実用新案 R2-12

 

 特許権に関連する訴訟又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。
  2. 特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。
  3. 特許権者甲が、乙が請求した特許無効審判において、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、甲の詐欺の行為の罪については、乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。
  4. 業務主甲に雇用される従業者乙が、甲の業務に関し、他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合、甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが、甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。
  5. 特許権者甲が求めた判定の手続において、甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは、偽証の罪に当たる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。
    ❌ 特183条1項
    第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。[特183条1項]

  2. 特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。
    ❌ 特105条の4 1項
    裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。[特105条の4 1項]

  3. 特許権者甲が、乙が請求した特許無効審判において、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、甲の詐欺の行為の罪については、乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。
    ❌ 特197条、特200条の3
    詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。[特197条]
    秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。[特200条の3]

  4. 業務主甲に雇用される従業者乙が、甲の業務に関し、他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合、甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが、甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。
    ❌ 特201条1項
    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。[特201条1項]

  5. 特許権者甲が求めた判定の手続において、甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは、偽証の罪に当たる。
    ⭕️ 特199条1項
    この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。[特199条1項]

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