特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
- 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。
- 審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
- 特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。
- 請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
- 再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
解答
3
解説
- 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。
⭕️ 特173条4項・5項
4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。[特173条4項・5項] - 審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
⭕️ 特174条3項で準用する特156条1項
第百五十六条第一項の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。[特174条3項]
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。[特156条1項] - 特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。
❌ 特172条1項・2項
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。[特172条1項・2項] - 請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
⭕️ 特153条3項・特174条5項
審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。[特153条3項]
民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。[特174条5項] - 再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
⭕️ 特171条1項
確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。[特171条1項]