特許無効審判、実用新案登録無効審判又は訂正審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 外国語書面出願に係る特許に対しては、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないこと、同法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)を満たしていないこと、同法第37条に規定する要件(発明の単一性の要件)を満たしていないことを理由とする特許無効審判は、いずれも請求することはできない。
- 訂正審判は、特許権を放棄した後においても、請求することができる場合がある。
- 実用新案登録無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後は、いかなる場合においても、相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。
- 特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。
- 特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
3
解説
- 外国語書面出願に係る特許に対しては、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないこと、同法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)を満たしていないこと、同法第37条に規定する要件(発明の単一性の要件)を満たしていないことを理由とする特許無効審判は、いずれも請求することはできない。
⭕️ 特123条1項
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。[特123条1項] - 訂正審判は、特許権を放棄した後においても、請求することができる場合がある。
⭕️ 特126条8項
訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。[特126条8項] - 実用新案登録無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後は、いかなる場合においても、相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。
❌ 実39条の2 2項・3項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。[実39条の2 2項・3項] - 特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。
❌ 特156条2項
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。[特156条2項] - 特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。
❌ 特131条の2 3項
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。[特131条の2 3項]