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弁理士 特許・実用新案 R1-9

 

 特許権等について、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。

  1. 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、願書に添付した明細書の記載、図面及び要約書の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
  2. 特許法上の規定によれば、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。
  3. 甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。
  4. 甲が自己の特許権について、乙に対して通常実施権を許諾した後、乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合、丙がその質権を実行し、その通常実施権を丁に移転するためには、甲の承諾を得なければならない。
  5. 請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が、その特許権の全部の範囲について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。
  1. (イ)と(ロ)
  2. (イ)と(ホ)
  3. (ロ)と(ハ)
  4. (ロ)と(ニ)
  5. (ハ)と(ニ)

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、願書に添付した明細書の記載、図面及び要約書の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
    ❌ 特70条 1項・2項・3項

    特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
    2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
    3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。[特70条 1項・2項・3項]

  2. 特許法上の規定によれば、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。
    ⭕️ 特66条2項

    特許権は、設定の登録により発生する。
    2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。[特66条2項]

  3. 甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。
    ⭕️ 特94条2項

    通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。[特94条2項]

  4. 甲が自己の特許権について、乙に対して通常実施権を許諾した後、乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合、丙がその質権を実行し、その通常実施権を丁に移転するためには、甲の承諾を得なければならない。
    ❌ 特94条1項・2項
    通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
    2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。[特94条1項・2項]

  5. 請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が、その特許権の全部の範囲について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。
    ❌ 特97条1項特185条1項
    特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。[特97条1項]

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