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弁理士 商標 R4-3

 

 地域団体商標に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き、商標登録を受けることができる場合はない。
  2. 地域の名称、自己の業務に係る商品の普通名称、及び「名産」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
  3. 地域の名称及び「塗」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって、同条第3項に規定する表示(地理的表示)は、地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。
  5. 地域団体商標として出願された商標が使用をされた結果、査定時において、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていても、出願時において需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録を受けることができない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き、商標登録を受けることができる場合はない。
    ❌ 商3条1項3号・2項
    自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。[商3条1項3号・2項]

  2. 地域の名称、自己の業務に係る商品の普通名称、及び「名産」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
    ⭕️ 商7条の2 1項3号
    事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
    三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標[商7条の2 1項3号]

  3. 地域の名称及び「塗」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
    ⭕️ 商7条の2 1項2号
    事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
    二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標[商7条の2 1項2号]

  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって、同条第3項に規定する表示(地理的表示)は、地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。
    ⭕️ 商7条の2
    事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。[商7条の2]

  5. 地域団体商標として出願された商標が使用をされた結果、査定時において、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていても、出願時において需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録を受けることができない。
    ❌ 商7条の2
    事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。[商7条の2]

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