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弁理士 商標 R4-4

 

 商標登録出願手続等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 防護標章登録出願に係る願書において、防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ、かつ、防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載、防護標章登録を受けようとする標章の記載、及び指定商品の記載があれば、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても、防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。
  2. パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合、その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには、商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30日以内に所定の証明書を提出しなければならないが、当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても、当該期間経過後2月以内であれば、当該証明書を提出することができる。
  3. パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品に ついて使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の 日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし、その出品の時にしたも のとみなされた当該商標登録出願が、団体商標の商標登録出願に変更された場合、もと の商標登録出願について提出された書面又は書類であって、商標法第9条第2項の規定 により提出しなければならないものは、団体商標への出願変更と同時に提出されたもの とみなされる。
  4. 日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、いわゆる優先権証明書を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
  5. 商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 防護標章登録出願に係る願書において、防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確であると認められ、かつ、防護標章登録出願人を特定できる程度に明確な氏名の記載、防護標章登録を受けようとする標章の記載、及び指定商品の記載があれば、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がなくても、防護標章登録出願に係る願書を提出した日が防護標章登録出願の日として認定される。
    ❌ 商68条1項で読替準用する商5条の2 1項5号
    特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
    5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。[商5条の2 1項5号]

  2. パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合、その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには、商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30日以内に所定の証明書を提出しなければならないが、当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても、当該期間経過後2月以内であれば、当該証明書を提出することができる。
    ⭕️ 商9条3項
    証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。[商9条3項]

  3. パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品に ついて使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の 日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし、その出品の時にしたも のとみなされた当該商標登録出願が、団体商標の商標登録出願に変更された場合、もと の商標登録出願について提出された書面又は書類であって、商標法第9条第2項の規定 により提出しなければならないものは、団体商標への出願変更と同時に提出されたもの とみなされる。
    ⭕️ 商11条3項
    商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。[商11条3項]

  4. 日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、いわゆる優先権証明書を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
    ⭕️ 商9条の3
    次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。[商9条の3]

  5. 商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。
    ⭕️ 商10条1項
    商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。[商10条1項]

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