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弁理士 商標 R1-7

 

 商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。
  2. 指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。
  3. 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
  4. 登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
  5. 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。
    ❌ 商30条1項・2項、商70条1項
    商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
    2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。[商30条1項・2項]
    第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。[商70条1項]

  2. 指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。
    ❌ 橘正宗事件


  3. 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
    ⭕️ 商37条2号
    次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
    二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為[商37条2号]

  4. 登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
    ❌ 商37条8号
    次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
    八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為[商37条8号]

  5. 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。
    ❌ 商37条3号・4号
    次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
    三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
    四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為[商37条3号・4号]

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