商標権等の分割、移転、存続期間等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間を更新することができる。
- 商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
- 商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。
- 商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
- 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
1
解説
- 防護標章登録に基づく権利については、その存続期間の更新登録の出願が存続期間の満了後6月以内にされたものであるときは、登録料のほか登録料と同額の割増登録料を納付することにより、その存続期間を更新することができる。
❌ 商65条の3 2項・3項
2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。[商65条の3 2項・3項] - 商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
❌ 規定なし
そのような規定はありません。 - 商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。
❌ 規定なし
そのような規定はありません。 - 商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
❌ 商41条の5 1項
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。[商41条の5 1項] - 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。
⭕️ 商24の2 3項
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。[商24の2 3項]