商標登録出願の手続等に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
- 同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。
- 特許庁長官は、商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
- 特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、出願公開においては、願書に記載した商標並びに指定商品又は指定役務を、例外なく商標公報に掲載しなければならない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
3
解説
- 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。
❌ 商10条1項
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。[商10条1項] - 同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。
❌ 商8条5項
第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。[商8条5項] - 特許庁長官は、商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、当該商標登録出願に係る手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
⭕️ 商5条の2 4項
特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。[商5条の2 4項] - 特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、出願公開においては、願書に記載した商標並びに指定商品又は指定役務を、例外なく商標公報に掲載しなければならない。
❌ 商12条の2 2項
出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。[商12条の2 2項]