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弁理士 意匠 R4-1

 

 秘密意匠制度に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 本意匠を秘密にすることを請求しなかった場合でも、その関連意匠を秘密にすることを請求することができる。
  2. 出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定がされ、意匠登録出願人が第1年分の登録料を納付するのと同時に、その意匠を秘密にすることを請求することができる。
  3. ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を日本国において、意匠法第14条に基づいて秘密にすることを請求することができない。
  4. 意匠が秘密意匠である場合、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている。
  5. 登録料を納付することができる者であっても、第1年分の登録料の納付と同時に意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができない場合がある。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 本意匠を秘密にすることを請求しなかった場合でも、その関連意匠を秘密にすることを請求することができる。
    ⭕️ 規定なし
    そのような規定はありません。

  2. 出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定がされ、意匠登録出願人が第1年分の登録料を納付するのと同時に、その意匠を秘密にすることを請求することができる。
    ⭕️ 意13条6項で準用する意10条の2 2項、意14条1項・2項
    前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。[意10条の2 2項]
    意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
    2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。[意14条1項・2項]

  3. ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を日本国において、意匠法第14条に基づいて秘密にすることを請求することができない。
    ⭕️ 意60条の9
    国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。[意60条の9]

  4. 意匠が秘密意匠である場合、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  5. 登録料を納付することができる者であっても、第1年分の登録料の納付と同時に意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができない場合がある。
    ⭕️ 意43条の2 1項、意14条1項
    利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。[意43条の2 1項]
    意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。[意14条1項]

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