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弁理士 意匠 R3-3

 

 意匠法第3条又は意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、設問で記載した以外の拒絶理由は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 生産設備を持たない甲社は、「スマートフォン」の新製品を設計し、乙社に同「スマートフォン」の試作品製作を依頼した。この際、同「スマートフォン」の意匠イを乙社の多数の従業員に開示することとなったが、その開示前に甲社と乙社との間で同「スマートフォン」の意匠に関する秘密保持契約が締結されていた。その後、甲社が意匠イについて意匠登録出願Aをした場合、出願Aは、乙社の多数の従業員に意匠イが開示されたことを理由に意匠法第3条第1項第1号の「公然知られた意匠」に該当するとして拒絶される。
  2. 甲は、「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し、その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
  3. 甲及び乙は、特定の「消毒液散布機」に使用する、使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方、甲は、出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし、出願Aの出願日後に意匠登録され、意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが、同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合、創作者同一であるから、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
  4. 甲は、「自転車」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、意匠イの一部であるサドル部分と類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて乙の意匠登録出願Bが存在した。出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。
  5. 甲は、「腕時計」のベルトの部分について意匠登録を受けようとする意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願された、乙の意匠登録出願Bに係る「腕時計」の意匠ロが存在し、その「腕時計」の意匠の一部であるベルトの部分と意匠イのベルトの部分は類似している。この場合、乙の出願Bを知った甲は、乙と交渉し、出願Bについての意匠登録をすべき旨の査定の前までに出願A及び出願Bを甲及び乙の共同出願とする手続をすれば、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されない。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 生産設備を持たない甲社は、「スマートフォン」の新製品を設計し、乙社に同「スマートフォン」の試作品製作を依頼した。この際、同「スマートフォン」の意匠イを乙社の多数の従業員に開示することとなったが、その開示前に甲社と乙社との間で同「スマートフォン」の意匠に関する秘密保持契約が締結されていた。その後、甲社が意匠イについて意匠登録出願Aをした場合、出願Aは、乙社の多数の従業員に意匠イが開示されたことを理由に意匠法第3条第1項第1号の「公然知られた意匠」に該当するとして拒絶される。
    ❌ 意3条1項1号
    工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
    一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠[意3条1項1号]

  2. 甲は、「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し、その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
    ❌ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

  3. 甲及び乙は、特定の「消毒液散布機」に使用する、使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方、甲は、出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし、出願Aの出願日後に意匠登録され、意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが、同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合、創作者同一であるから、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
    ❌ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

  4. 甲は、「自転車」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、意匠イの一部であるサドル部分と類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて乙の意匠登録出願Bが存在した。出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。
    ❌ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

  5. 甲は、「腕時計」のベルトの部分について意匠登録を受けようとする意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願された、乙の意匠登録出願Bに係る「腕時計」の意匠ロが存在し、その「腕時計」の意匠の一部であるベルトの部分と意匠イのベルトの部分は類似している。この場合、乙の出願Bを知った甲は、乙と交渉し、出願Bについての意匠登録をすべき旨の査定の前までに出願A及び出願Bを甲及び乙の共同出願とする手続をすれば、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されない。
    ⭕️ 意3条の2
    意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。[意3条の2]

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