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弁理士 意匠 R3-4

 

 意匠登録出願の願書又は願書に添付する図面等に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 本の「しおり」の意匠登録出願をするにあたり、図面又は図面に代えて写真若しくはひな形を提出する以外の方法はない。
  2. 意匠法第6条第3項の規定によれば、需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
  3. 機器の操作の用に供される画像のデザインを制作しているところ、制作したデザイン全体としては、各種入力操作に応じて画像がイからロ、ハの順に変化するものであるが、その中でイの画像のみについて意匠登録を受けようとする場合には、願書にはその変化の前後にわたる画像についての説明を記載しなくてもよい。
  4. 長靴の靴底部分について意匠登録を受けようと考えている。図面を作成する際、意匠登録を受けようとする靴底部分を実線で描いたうえで、長靴の靴底部分であることがわかるように、靴底部分以外の長靴全体を破線で描いた図面を作成した。この図面を用いて意匠登録出願をする際、願書の意匠に係る物品の欄は、靴底部分の意匠の権利化を考えているのであるから「長靴用靴底部分」と記載しなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 本の「しおり」の意匠登録出願をするにあたり、図面又は図面に代えて写真若しくはひな形を提出する以外の方法はない。
    ❌ 意6条1項・2項
    意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
    2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。[意6条1項・2項]

  2. 意匠法第6条第3項の規定によれば、需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
    ❌ 意6条3項
    第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。[意6条3項]

  3. 機器の操作の用に供される画像のデザインを制作しているところ、制作したデザイン全体としては、各種入力操作に応じて画像がイからロ、ハの順に変化するものであるが、その中でイの画像のみについて意匠登録を受けようとする場合には、願書にはその変化の前後にわたる画像についての説明を記載しなくてもよい。
    ⭕️ 意6条4項
    意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。[意6条4項]

  4. 長靴の靴底部分について意匠登録を受けようと考えている。図面を作成する際、意匠登録を受けようとする靴底部分を実線で描いたうえで、長靴の靴底部分であることがわかるように、靴底部分以外の長靴全体を破線で描いた図面を作成した。この図面を用いて意匠登録出願をする際、願書の意匠に係る物品の欄は、靴底部分の意匠の権利化を考えているのであるから「長靴用靴底部分」と記載しなければならない。
    ❌ 意6条1項3号
    意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
    三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途[意6条1項3号]

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