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弁理士 意匠 R1-10

 

 意匠の実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は、意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は、甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが、甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。
  2. 甲は、意匠イについて意匠権Aを有している。乙が、意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後、意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが、意匠権Bは存続している。この場合、甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて、業として実施をすることができる。
  3. 甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
  4. 甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
  5. 意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠のみについて、通常実施権を許諾するこ とはできない。

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は、意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は、甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが、甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。
    ⭕️ 意29条の2
    意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。[意29条の2]

  2. 甲は、意匠イについて意匠権Aを有している。乙が、意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後、意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが、意匠権Bは存続している。この場合、甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて、業として実施をすることができる。
    ❌ 意31条1項
    意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。[意31条1項]

  3. 甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
    ❌ 意33条1項・3項
    意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
    3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。[意33条1項・3項]

  4. 甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  5. 意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠のみについて、通常実施権を許諾するこ とはできない。
    ❌ 意23条、意28条
    意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。[意23条]
    意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。[意28条]

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