意匠登録の対象について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- 粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- 視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
解答
5
解説
- タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
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ー - DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
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ー - 粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
⭕️
ー - 視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
⭕️ 意2条1項
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。[意2条1項] - 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
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