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弁理士 著作権法 R2-3

 

 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 公表された著作物である小説は、学校教育の目的上必要と認められる限度で教科用図書に掲載することができるが、その場合、当該小説の著作者にその旨を通知するとともに、当該小説の著作権者に補償金を支払う必要がある。
  2. 公表された著作物である小説については、著作権者の利益を不当に害することとならない場合は、大学の入学試験問題においてその目的上必要と認められる限度で複製することができるが、インターネットを用いた入学試験で公衆送信を行うことはできない。
  3. 期間限定で彫刻の展覧会が屋外で開かれる場合において、美術の著作物である彫刻の原作品の所有者だけでなく、その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も、その彫刻の原作品を公に展示することができる。
  4. 裁判手続のために必要と認められる場合には、著作権者の利益を不当に害しない限り、その必要と認められる限度において、著作物を複製することができるが、訴訟当事者が多数に上る場合であっても、著作物の公衆送信を行うことはできない。
  5. 他人の小説を引用して、複製以外の方法により利用する際に、その出所を明示しなくてよい場合がある。

解答・解説

解答

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解説

  1. 公表された著作物である小説は、学校教育の目的上必要と認められる限度で教科用図書に掲載することができるが、その場合、当該小説の著作者にその旨を通知するとともに、当該小説の著作権者に補償金を支払う必要がある。
    ⭕️ 著33条
    XXX[著33条]

  2. 公表された著作物である小説については、著作権者の利益を不当に害することとならない場合は、大学の入学試験問題においてその目的上必要と認められる限度で複製することができるが、インターネットを用いた入学試験で公衆送信を行うことはできない。
    ❌ 著36条1項
    XXX[著36条1項]

  3. 期間限定で彫刻の展覧会が屋外で開かれる場合において、美術の著作物である彫刻の原作品の所有者だけでなく、その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も、その彫刻の原作品を公に展示することができる。
    ⭕️ 著45条1項・2項
    XXX[著45条1項・2項]

  4. 裁判手続のために必要と認められる場合には、著作権者の利益を不当に害しない限り、その必要と認められる限度において、著作物を複製することができるが、訴訟当事者が多数に上る場合であっても、著作物の公衆送信を行うことはできない。
    ⭕️ 著42条1項
    XXX[著42条1項]

  5. 他人の小説を引用して、複製以外の方法により利用する際に、その出所を明示しなくてよい場合がある。
    ⭕️ 著48条1項3号
    XXX[著48条1項3号]

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