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弁理士 著作権法 R2-2

 

 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。
  2. 聴衆数百人を集めたコンサートで演奏された楽曲について、そのコンサートのプログラムに作曲者として氏名が書かれていた甲は、当該楽曲の著作者として推定される。
  3. 雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は、編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。
  4. 映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
  5. 共有に係る著作権の侵害に対して、各共有者は、単独で差止請求をすることができる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。
    ❌ 著15条1項
    XXX[著15条1項]

  2. 聴衆数百人を集めたコンサートで演奏された楽曲について、そのコンサートのプログラムに作曲者として氏名が書かれていた甲は、当該楽曲の著作者として推定される。
    ⭕️ 著14条
    XXX[著14条]

  3. 雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は、編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。
    ⭕️ 著2条1項1号
    XXX[著2条1項1号]

  4. 映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。
    ⭕️ 著15条1項、著16条、著29条1項
    XXX[著15条1項、著16条、著29条1項]

  5. 共有に係る著作権の侵害に対して、各共有者は、単独で差止請求をすることができる。
    ⭕️ 著117条、著112条
    XXX[著117条、著112条]

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