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社労士 国民年金法 R1-5

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被保険者の資格として、第 1 号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第 2 号被保険者及び第 3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。
  2. 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第 28 条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
  3. 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ 10 年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。
  4. 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第 1 号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料 4 分の 1 免除期間、保険料半額免除期間又は保険料 4 分の 3 免除期間を有する者であり、第 2 号被保険者及び第3 号被保険者にあってはすべての者である。
  5. 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第 107 条第 1 項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 被保険者の資格として、第 1 号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第 2 号被保険者及び第 3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。 ❌
    準備中

  2. 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第 28 条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。 ❌
    準備中

  3. 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ 10 年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。 ⭕️
    準備中

  4. 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第 1 号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料 4 分の 1 免除期間、保険料半額免除期間又は保険料 4 分の 3 免除期間を有する者であり、第 2 号被保険者及び第3 号被保険者にあってはすべての者である。 ❌
    準備中

  5. 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第 107 条第 1 項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。 ❌
    準備中

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