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社労士 国民年金法 R1-4

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
  2. 死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。
  3. 65 歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65 歳に達した日から 66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
  4. 昭和 31 年 4 月 20 日生まれの者が、平成 31 年 4 月 25 日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12 % である。
  5. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 5 年と合算対象期間を 5 年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第 1 号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ⭕️
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  2. 死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。 ⭕️
    準備中

  3. 65 歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65 歳に達した日から 66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。 ⭕️
    準備中

  4. 昭和 31 年 4 月 20 日生まれの者が、平成 31 年 4 月 25 日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12 % である。 ⭕️
    準備中

  5. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第 1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を 5 年と合算対象期間を 5 年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第 1 号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。 ❌
    準備中

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