国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。
- 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
- 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
- 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
- 国民年金法第 30 条第 1 項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第 30 条の 2 第 1 項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
解答
A
解説
- 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。 ❌
準備中 - 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。 ⭕️
準備中 - 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。 ⭕️
準備中 - 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 ⭕️
準備中 - 国民年金法第 30 条第 1 項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第 30 条の 2 第 1 項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。 ⭕️
準備中