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社労士 厚生年金保険法 R3-4

 

 障害厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 厚生年金保険法第 47 条の3第1 項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。
  2. 厚生年金保険法第 48 条第 2 項の規定によると、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。
  3. 期間を定めて支給を停止されている障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。
  4. 厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。
  5. 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。
  1. (アとイ)
  2. (アとウ)
  3. (イとエ)
  4. (ウとオ)
  5. (エとオ)

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 厚生年金保険法第 47 条の3第1 項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。 ⭕️
    準備中

  2. 厚生年金保険法第 48 条第 2 項の規定によると、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。 ❌
    準備中

  3. 期間を定めて支給を停止されている障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級 2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。 ⭕️
    準備中

  4. 厚生年金保険法第 48 条第 1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。 ❌
    準備中

  5. 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。 ❌
    準備中

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