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社労士 厚生年金保険法 R3-3

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。
  2. 老齢厚生年金の受給権者の子(15 歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。
  3. 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
  4. 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。
  5. 脱退一時金の額の計算に当たっては、平成 15 年 3 月 31 日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に 1.3 を乗じて得た額を使用する。

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。 ❌
    準備中

  2. 老齢厚生年金の受給権者の子(15 歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。 ⭕️
    準備中

  3. 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 1 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。 ⭕️
    準備中

  4. 厚生年金保険法附則第 8 条の 2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和 35 年 8 月 22 日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第 4 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。 ⭕️
    準備中

  5. 脱退一時金の額の計算に当たっては、平成 15 年 3 月 31 日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に 1.3 を乗じて得た額を使用する。 ⭕️
    準備中

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