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社労士 厚生年金保険法 R3-2

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。
  2. 経過的加算額の計算においては、第 3 種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず 3 分の 4 倍又は 5 分の 6 倍される。
  3. 第 1 号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
  4. 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 14 日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  5. 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 ❌
    準備中

  2. 経過的加算額の計算においては、第 3 種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず 3 分の 4 倍又は 5 分の 6 倍される。 ❌
    準備中

  3. 第 1 号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 ❌
    準備中

  4. 船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から 14 日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ❌
    準備中

  5. 老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。 ⭕️
    準備中

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