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社労士 厚生年金保険法 R3-5

 

 遺族厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10 年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が 25 年以上である場合には、厚生年金保険法第 58 条第1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
  2. 厚生年金保険の被保険者であった甲は令和 3年4月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3 年 3 月 15 日に初診日がある傷病により令和3年8月1 日に死亡した(死亡時の年齢は 50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の 3 分の2 未満である場合であっても、令和2年7 月から令和3年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
  3. 85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態にある 60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
  4. 厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である 15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
  5. 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時 27 歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が 30 歳になったときに消滅する。
  1. (アとイ)
  2. (アとオ)
  3. (イとウ)
  4. (ウとエ)
  5. (エとオ)

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10 年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が 25 年以上である場合には、厚生年金保険法第 58 条第1 項第 4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する。 ⭕️
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  2. 厚生年金保険の被保険者であった甲は令和 3年4月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3 年 3 月 15 日に初診日がある傷病により令和3年8月1 日に死亡した(死亡時の年齢は 50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の 3 分の2 未満である場合であっても、令和2年7 月から令和3年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。 ⭕️
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  3. 85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態にある 60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。 ⭕️
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  4. 厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である 15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。 ❌
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  5. 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時 27 歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が 30 歳になったときに消滅する。 ❌
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