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社労士 厚生年金保険法 R1-9

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
  2. 障害等級 2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16 歳のときに障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級 2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19 歳のときに障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、20 歳に達したときに当該受給権は消滅する。
  3. 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。
  4. 被保険者期間が 6 か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が 6 か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。
  5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ⭕️
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  2. 障害等級 2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16 歳のときに障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級 2 級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19 歳のときに障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、20 歳に達したときに当該受給権は消滅する。 ❌
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  3. 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。 ❌
    準備中

  4. 被保険者期間が 6 か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が 6 か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。 ❌
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  5. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。 ❌
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