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社労士 厚生年金保険法 R1-8

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
  2. 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月 10 日に支払っている場合、 4 月 20 日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、 5 月 10 日に支払った給与、 6 月 10 日に支払った給与及び 7 月10 日に支払った給与の平均により判断する。
  3. 事業主が同一である 1 又は 2 以上の適用事業所であって、当該 1 又は 2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 500 人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から 5 日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  4. 厚生年金保険法施行規則第 14 条の 4 の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び 70 歳以上の使用される者(被保険者であった 70 歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の 4 分の 3 以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。
  5. 加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれた者を除く。)が65 歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 ⭕️
    準備中

  2. 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月 10 日に支払っている場合、 4 月 20 日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、 5 月 10 日に支払った給与、 6 月 10 日に支払った給与及び 7 月10 日に支払った給与の平均により判断する。 ❌
    準備中

  3. 事業主が同一である 1 又は 2 以上の適用事業所であって、当該 1 又は 2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時 500 人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第 1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から 5 日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 ⭕️
    準備中

  4. 厚生年金保険法施行規則第 14 条の 4 の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び 70 歳以上の使用される者(被保険者であった 70 歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の 4 分の 3 以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。 ⭕️
    準備中

  5. 加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正 15 年 4 月 1 日以前に生まれた者を除く。)が65 歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。 ⭕️
    準備中

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