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社労士 雇用保険法 R1-1

 

 雇用保険法第 14 条に規定する被保険者期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。
  2. 労働した日により算定された本給が 11 日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が 1 月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
  3. 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。
  4. 一般被保険者である日給者が離職の日以前 1 か月のうち 10 日間は報酬を受けて労働し、 7 日間は労働基準法第 26 条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前 1 か月は被保険者期間として算入しない。
  5. 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該 2 年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。 ❌
    準備中

  2. 労働した日により算定された本給が 11 日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が 1 月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。 ❌
    準備中

  3. 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。 ❌
    準備中

  4. 一般被保険者である日給者が離職の日以前 1 か月のうち 10 日間は報酬を受けて労働し、 7 日間は労働基準法第 26 条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前 1 か月は被保険者期間として算入しない。 ❌
    準備中

  5. 雇用保険法第 9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の 2 年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該 2 年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。 ⭕️
    準備中

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