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社労士 雇用保険法 R1-2

 

 基本手当の日額に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  1. 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。
  2. 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の 3 か月間に支払われたものに限られる。
  3. 受給資格に係る離職の日において 60 歳以上 65 歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に 100 分の 80 から 100 分の 45 までの範囲の率を乗じて得た金額である。
  4. 厚生労働大臣は、 4 月 1 日からの年度の平均給与額が平成 27 年 4 月 1 日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の 8 月 1 日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
  5. 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として 1 日の労働時間が 4 時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所の倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件を満たした場合において、離職時に算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。 ⭕️
    準備中

  2. 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の 3 か月間に支払われたものに限られる。 ❌
    準備中

  3. 受給資格に係る離職の日において 60 歳以上 65 歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に 100 分の 80 から 100 分の 45 までの範囲の率を乗じて得た金額である。 ⭕️
    準備中

  4. 厚生労働大臣は、 4 月 1 日からの年度の平均給与額が平成 27 年 4 月 1 日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の 8 月 1 日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 ⭕️
    準備中

  5. 失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として 1 日の労働時間が 4 時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。 ⭕️
    準備中

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