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社労士 労基法・安衛法 R2-7

 

 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
  2. 労働基準法第 90 条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。
  3. 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時 10 人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時 10 人以上になるときは、労働基準法第 89 条による就業規則の作成義務を負わない。
  4. 1 つの企業が 2 つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は 10 人未満であるが、 2 つの工場を合わせて 1 つの企業としてみたときは 10 人以上となる場合、 2 つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
  5. 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第 91 条による制限を受ける。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。 ❌
    準備中

  2. 労働基準法第 90 条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。 ⭕️
    準備中

  3. 派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時 10 人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時 10 人以上になるときは、労働基準法第 89 条による就業規則の作成義務を負わない。 ❌
    準備中

  4. 1 つの企業が 2 つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は 10 人未満であるが、 2 つの工場を合わせて 1 つの企業としてみたときは 10 人以上となる場合、 2 つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。 ❌
    準備中

  5. 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第 91 条による制限を受ける。 ❌
    準備中

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