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社労士 労基法・安衛法 R2-6

 

 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 運転手が 2 名乗り込んで、 1 名が往路を全部運転し、もう 1 名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。
  2. 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
  3. 労働基準法第 36 条第 3 項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、 1 か月について 45 時間及び 1 年について 360 時間(労働基準法第 32 条の 4 第 1 項第 2 号の対象期間として 3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1 か月について 42 時間及び 1 年について 320 時間)とされている。
  4. 労働基準法第 37 条は、「使用者が、第 33 条又は前条第 1 項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第 33 条又は第 36 条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第 37 条第 1 項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第 119 条第 1 号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
  5. 使用者は、労働基準法第 39 条第 7 項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 運転手が 2 名乗り込んで、 1 名が往路を全部運転し、もう 1 名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。 ⭕️
    準備中

  2. 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。 ❌
    準備中

  3. 労働基準法第 36 条第 3 項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、 1 か月について 45 時間及び 1 年について 360 時間(労働基準法第 32 条の 4 第 1 項第 2 号の対象期間として 3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1 か月について 42 時間及び 1 年について 320 時間)とされている。 ⭕️
    準備中

  4. 労働基準法第 37 条は、「使用者が、第 33 条又は前条第 1 項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第 33 条又は第 36 条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第 37 条第 1 項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第 119 条第 1 号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。 ⭕️
    準備中

  5. 使用者は、労働基準法第 39 条第 7 項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。 ⭕️
    準備中

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