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社労士 労基法・安衛法 R2-8

 

 労働安全衛生法第 66 条の 8 から第 66 条の8の4 までに定める面接指導等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 事業者は、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 60 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
  2. 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 80 時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
  3. 事業者は、労働基準法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第 3 号に規定する健康管理時間をいう。)が1 週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり100 時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
  4. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第 41 条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
  5. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は 3 年と定められている。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 事業者は、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 60 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。 ❌
    準備中

  2. 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり 80 時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。 ❌
    準備中

  3. 事業者は、労働基準法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第 3 号に規定する健康管理時間をいう。)が1 週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が 1 月当たり100 時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。 ⭕️
    準備中

  4. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第 41 条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第 41 条の2第1 項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。 ❌
    準備中

  5. 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は 3 年と定められている。 ❌
    準備中

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