親権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 嫡出でない子を父が認知した場合には,その子に対する親権は,父母の間に婚姻関係がなくとも,父と母が共同して行う。
- 親権を行う母が,第三者の債務の担保として,子を代理して,その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は,特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる。
- 父母が共同して親権を行う場合に,父母の一方が,他方の意思に反して,父母共同の名義で子に代わってした法律行為は,この事情を相手方が知っていたときは,効力を生じない。
- 父又は母による親権の行使が困難であることにより子の利益を害する場合には,検察官は,家庭裁判所に対し,その父又は母について親権停止の審判を請求することができる。
- 親権者による管理権の行使が不適当であることにより子の利益を害する場合に,家庭裁判所は,審判によって,その親権者について管理権のみを喪失させることはできない。
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
出典:令和3年度 午前の部 第21問
解答
4
解説
- 嫡出でない子を父が認知した場合には,その子に対する親権は,父母の間に婚姻関係がなくとも,父と母が共同して行う。 ❌
準備中 - 親権を行う母が,第三者の債務の担保として,子を代理して,その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は,特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる。 ❌
準備中 - 父母が共同して親権を行う場合に,父母の一方が,他方の意思に反して,父母共同の名義で子に代わってした法律行為は,この事情を相手方が知っていたときは,効力を生じない。 ⭕️
準備中 - 父又は母による親権の行使が困難であることにより子の利益を害する場合には,検察官は,家庭裁判所に対し,その父又は母について親権停止の審判を請求することができる。 ⭕️
準備中 - 親権者による管理権の行使が不適当であることにより子の利益を害する場合に,家庭裁判所は,審判によって,その親権者について管理権のみを喪失させることはできない。 ❌
準備中