意匠登録出願,意匠登録に関して,最も適切なものはどれか。
- 第1年分の登録料の納付前に,その登録内容を記載した意匠広報が発行される。
- 意匠登録出願人の請求により,登録意匠の内容について,所定の期間その意匠を秘密にすることができる。
- 意匠登録出願の日から1年6カ月を経過したとき,特許庁長官は,その意匠登録出願を公開しなければならない。
解答
イ
解説
- 第1年分の登録料の納付前に,その登録内容を記載した意匠広報が発行される。 ❌
登録内容の意匠広報掲載は,意匠権の設定登録後であり,意匠権は登録料納付後に設定されます。そのため,登録料納付前に意匠広報で内容が公開されることはありません。
[意匠法20条2項,3項] - 意匠登録出願人の請求により,登録意匠の内容について,所定の期間その意匠を秘密にすることができる。 ⭕️
秘密意匠の制度により,一定期間秘密にすることができます。
[意匠法14条] - 意匠登録出願の日から1年6カ月を経過したとき,特許庁長官は,その意匠登録出願を公開しなければならない。 ❌
意匠法には,特許法のような出願公開制度はありません。