意匠法で定められている登録料に関して,最も不適切なものはどれか。
- 登録料の納付期限が経過した後でも1年以内であれば追納することができる。
- 意匠権を登録後2年目以降も維持するためには,前年以前の法定登録料を納付する必要がある。
- 意匠権が国と国以外の者とで共有している場合,国以外の者は持分の割合を乗じて得た額の登録料を納付する必要がある。
解答
ア
解説
- 登録料の納付期限が経過した後でも1年以内であれば追納することができる。 ❌
追納できる期間は,1年以内ではなく,6カ月以内です。 - 意匠権を登録後2年目以降も維持するためには,前年以前の法定登録料を納付する必要がある。 ⭕️
意匠法43条2項の通りであり,正しいです。 - 意匠権が国と国以外の者とで共有している場合,国以外の者は持分の割合を乗じて得た額の登録料を納付する必要がある。 ⭕️
意匠法42条3項の通りであり,正しいです。